人生切売論

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爬虫類販売のための道

と、言うわけで今回は備忘録ということで動物取扱業取得のためのあれこれを書いていきます。

あまり画像とかないので後でぽちぽち付け足していきます。

 

  1. 動物取扱業って?
  2. 取り方
  3. 物件探し
  4. そして販売へ…
  5. 最後に

 

1.動物取扱業って?

動物の愛護及び管理に関する法律動物愛護管理法)の2005年の改正で導入された。

動物を扱う多くの業態がこの対象とされ、対象は下記の業態に分けられる。下記に該当する業態については都道府県あるいは政令指定都市への登録が必要となる[1]。

販売小売商(ペットショップ)
繁殖家(ブリーダー)
保管ペットホテル
貸出動物プロダクション、動物園、水族館(繁殖などで動物の他園への貸出がある)
訓練訓練業者
展示動物園、水族館、サーカス、乗馬、猫カフェ
競りあっせん業
譲受飼養業
なお、対象の動物から産業動物や実験動物は除外されているため、酪農家、畜産農家、養蜂家、競走馬の生産牧場や調教師などは対象外である。(byウィキペディア

 

クッソ簡単にいうと販売小売、ブリーダーで販売を行う、ペットホテルなどの動物のあれこれをするのに必要な行政からの許可、です。

あくまで許可を取るために必要な過程だったりします。

 

にわか知識のため本職の方でこれちゃうでっていう場合は教えていただけると大変嬉しいです。(もう既に第2校)

 

そして、昨今ちょっと飼育者界隈で話題になってる動物愛護管理法(通称:動愛法)も今年変わりますね。

現在(2019年6月現在)というか今月改正法案が通ってにわかに盛り上がってました。

特に私のような爬虫類飼育者に関する規定はほぼ増えてはおりませんが、以下にコピペで載せておきますね。

 

1.動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化

2.第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
 ①登録拒否事由の追加
 ②環境省令で定める遵守基準を具体的に明示
  遵守基準:飼養施設の構造・規模、環境の管理、繁殖の方法等
 ③犬・猫の販売場所を事業所に限定
 ④出生後56日(8週)を経過しない犬又は猫の販売等を制限

3.動物の適正飼養のための規制の強化
 ①適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
 ②都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等を規定
 ③特定動物(危険動物)に関する規制の強化
  ・愛玩目的での飼養等を禁止・特定動物同士の交雑種を規制対象に追加
 ④動物虐待に対する罰則の引き上げ
  殺傷:懲役5年、罰金500万円←懲役2年、罰金200万円
  虐待・遺棄:懲役1年、罰金100万円←罰金100万円

4.都道府県等の措置等の拡充
 ①動物愛護管理センターの業務を規定
 ②動物愛護管理担当職員の位置付けの明確化
 ③所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合等を規定

5.マイクロチップの装着等
 ①犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を義務 付ける(義務対象者以外には努力義務を課す)
 ②登録を受けた犬猫を所有した者に変更届出を義務付ける

6.その他
 ①保健所等における殺処分の方法に係る国際的動向の考慮
 ②獣医師による虐待の通報の義務化
 ③関係機関の連携の強化
 ④施行後5年を目途に必要な措置を講ずる検討条項

(引用元;http://www.eva.or.jp/lawenact

 

基本的には縛る方向で厳しくなっております。

動物愛護管理法によって特定動物、簡単にいうと国からこれは飼うのに許可いるでっていうやつ、の飼養も愛護目的は不可になるとか、この動物取扱業の許認可者のみしか飼養できなくなる(繁殖目的?)とかにわかに言われております。正直この文言だと繁殖目的とかはオーケーなのかな(それだと流通することなんてほぼほぼ無くなりそうですが)

 

まぁ詰まる所動物取扱業っていうのはその名の通り動物を取り扱う上で必ず取得していなければなりませんよっていう行政よりの許可になります。

基本的にブリーダーで繁殖して売るためには必ず許可を受けて行うものとなっております。

 

取得していない場合の売買、および譲渡は年2匹と言われておりますが、これもかなーり曖昧でモニョモニョって感じです。あまり大きい声では言えないやつですね。

まぁただし今回の改正法で犬猫増えちゃったから里子もらってください><って言うのは確実に無しになりましたね。繁殖してしまって飼えないなら去勢が「義務」となってしまいましたので。まぁある程度努力義務的な扱いにはなるとは思いますが……

 

年間通じてある程度の頻度で業許可取ってないのに取引してしまうと完全にアウト、と言う認識でオーケーのはずです。

 

この譲渡2匹までなどに関しては国で締め付けを厳しくしてしまうとそれはそれで……という側面も……

 

2、取得方法

ではどうやって取得するの?というお話ですがスゴイ簡単に言うと3つ取得方法があります。

 

1.実務経験が半年以上ある

2.教育機関を卒業している

3.資格を取得している

 

の3点です。

 

正直社会人になって趣味で販売繁殖を行おうとする場合、ほぼ100%3番のの資格での取得になります。

それか転職の合間で半年の間ショップで仕事するって言うのもありますね。

 

で、私取得した資格が「愛玩動物飼養管理士2級」になります。

リンクはこちら→愛玩動物飼養管理士

 

受験の流れとしては

 

1.通信教育のため年二回の受験である前期or後期を選び応募する

  確か前期は4月までの募集、受験が11月とかで発表が年明けくらいで実質取得に一年ほど必要

 

2.スクーリング資料が送られてくるため前期の場合は8月くらいまでに教科書見ながら仮試験のテストを行う

 

3.年一回、一日がかりの講習を受ける

 

4.お受験

 

という流れになります。上でも書いてますが一年がかりで資格取得やる感じです。正直しんどい。

合格率としてはちゃんとやれば7〜8割程度受かるそうです。

 

因みに情報ですが、問題は仮テストの問題と講習の資料読み込めばほぼ解けるようになっております。

正直落とす気は無いと思います。

 

 

3.物件探し

正直これが一番ハードルが高い…………

現在私はここですね。

 

実家で持ち家がある場合そこで取るのが正直楽ですが自治体によっては要件が異なりますが概ね以下の通り。

1.その土地の持ち主の押印(許可)

2.引き戸(襖とかね)ではなく開き戸である

3.環境が適切である

 

水場が必要とか、死体遺棄用のゴミ箱が必要とかもありますが正直物件探しでは上記3点が主に重要です。特にオーナーの許可。実家で土地を持ってるなら正直そこで取れればほぼ問題ないですね。

 

開き戸に関しては逸走(逃げる事)に関しての要件です。

環境に関してはほぼ自治体によって様々ですが、畳が不可だったりすることが多いみたいです。

 

4.そして販売へ………

私の場合は取得する要件としては1.販売小売 2.繁殖家となります。

 

1に関しては代理として販売する要件として

2に関しては言うまでもなく繁殖して販売するための要件として です。

 

そして1事業所に必ず講習を受けた動物管理責任者が必要となります。これは動物取扱業を持っていれば講習を受けるだけとなります。

 

その後、基本爬虫類の場合ですと対面販売となりますので問い合わせがあった場合、生体を見せて販売を行ったり、業間であれば番号のみで配送を行なったり、イベントなどで出店して対面販売が基本となります。

 

 

5.最後に

 

正直ここまで書いてて思いますけど趣味としてやるにはかなーり収益化するの大変な趣味だと思いますw

正直ブログとかアドセンス(広告)で収益の方が簡単ですし、なんならそこそこいいPCあるなら動画編集して生体の紹介動画とか作って広告つけた方がいいと思います(ぶっちゃけ展示の案件に引っかかる可能性あるので持っていて損はないと思いますが……

しかも登録番号掲げてやる都合悪いことしたら一発で住所割れます、やばい。

 

それでもやはりブリーダーというのに一種の憧れがあったため、こんな感じにやってますよという備忘録でした。

 

もしブリーダーを目指すのなら学生のうちならショップでバイトしてそこのオーナーさんに許可もらって実家が家持だったらそこで取得するのが一番楽ですよ!w

社会人になってからの業取得はそこそこ大変ですね……だいたい2年は覚悟しておくと楽かなと思います。

 

最後に、今後の愛玩動物飼養はどんどん厳しくなる傾向になっていきますので正しい知識を持った飼育者がこのブログを読んですこーしでも増えてくれればと思います。

 

うちの一昨年のサイクス便で来たゴジラジャイアントの画像で締めたいと思います。ちゃんとベビーからここまででかくなりますよ、2年かかりますけど(白目

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ではでは